税理士の先生より「廃業時のみなし譲渡について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

【前提】
個人事業主 自動車整備業 A氏 消費税課税事業者(簡易課税)
2022年4月 廃業予定。

その後すぐに、同居している息子B氏に事業承継予定

細かい償却資産・棚卸資産等は贈与・譲渡で引き継がせることができるが、建物(修理工場)は時価が高額なためA氏の所有のままB氏に使用貸借させる予定。

【質問】
所得税基本通達 56-1で、建物(修理工場)の減価償却費・固定資産税等についてはB氏の経費として扱うことができるかと思います。

ここで質問なのですが、今回の場合、建物に対して廃業に伴う消費税のみなし譲渡は適用されてしまうのでしょうか?

消費税法のみなし譲渡は、個人事業主が事業のために購入した資産を家事使用した場合に適用されると理解しているので、今回のようにA氏が廃業しても引き継き事業承継者B氏が事業にために使用している場合は、みなし譲渡は適用されないような気がしていますが、法令・根拠資料等がみつからず質問をさせていただきました。

当該建物については、相続により取得する事は検討しています。

この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます

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