税理士の先生より「フランチャイズ本部へ支払った顧客紹介料について」、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
(前提)
・個人事業主
・フランチャイズ契約の契約期間は5年
・フランチャイズ契約書の中で月間の目標売上金額を設定し、その設定金額の数か月分の金額を顧客紹介前に紹介料として支払うことが定められている。
・顧客紹介は、実際に開業後9カ月以内に目標設定売上金額に届くよう本部から紹介をされる。
・9カ月以内に案件紹介の目標金額を満たすことができなかった場合は、満たさなかった分の金額を返還
・加盟店の責任によらず解約となった場合は、同じ売上額の顧客を紹介(顧客紹介から6か月以内に解約の場合のみ)
・加盟店の責任で解約となった場合は、顧客紹介は無く目標売上の金額に組み込まれる(紹介があったものとされる)
(質問)
・顧客紹介料は、繰延資産とお考えでしょうか?
・一時の損金とお考えでしょうか?
・繰延資産の場合は、契約期間に準じて5年で償却が妥当でしょうか?
加盟店の責任に拠らず解約となる場合を考えると、
例えば最後の顧客紹介が開業から9か月目で、その半年後に解約になった場合には、支出から15カ月後に顧客紹介を受けることとなり、支出の効果が1年以上の期間に及ぶことになります。
一方で、9カ月以内に目標金額に届かなかった場合は返還されるということを考えると返金される可能性が残されており、繰延資産に該当しないのではないかとも考えます。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます