顧問先との間で、以下の内容による委任契約を締結しています。
【契約内容】
第1条 委任業務
1 税理士は、次の業務を受託する。
・会計記帳及び決算処理ならびにそれらに付随する一切の業務
・会計処理に関する指導および相談業務
・確定申告、申請、届出等に関する税務申告代理業務
・税務相談業務
・その他、顧客と協議のうえ決定した業務
2 税理士は、前項の業務のうち会計業務について、記帳代行会社へ委託するものとする。
【質問1】
上記の契約書は、印紙税法上の課税文書に該当するのでしょうか。
契約書を作成する際には、税理士を守る会の資料を参考にし、
・「申告書の作成」ではなく「税務申告代理」
・「会計帳簿の作成」ではなく「会計記帳及び決算処理」
という表現を使用しています。
ただし、契約書には、
「会計業務については記帳代行会社へ委託する」
という文言を記載しているため、この点が課税文書該当性の判断に影響するのではないかと気になっています。
なお、契約書には報酬額その他の金額の記載はありません。
このような契約内容であっても、印紙税法上の課税文書に該当しないとの理解で問題ないでしょうか。
【質問2】
仮に上記契約書が課税文書に該当する場合、収入印紙は何通分必要になるのでしょうか。
契約書には作成通数に関する記載はありません。
実際には、
・顧問先保管用として1通
・税理士保管用として1通
の合計2通を作成し、双方が保有しています。
また、契約書の末尾には、
「以上の契約内容を明らかにするため、本書を作成し、各自が記名押印または署名する。」
とのみ記載しています。
この場合、課税文書に該当するときは、実際に作成した各契約書それぞれについて収入印紙が必要となるのでしょうか。
それとも、契約当事者数や契約内容によって取扱いが異なるのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。




