海外取引における売掛金について、時効の援用による貸倒損失の計上が可能かどうか、ご教示ください。
【前提】
A社(当社)は、海外企業との取引を主な事業としています。B社(海外法人)は、A社から商品を購入している取引先です。
A社はB社に対して、約1,000万円の売掛金を有しています。
この売掛金は約10年前に発生したものですが、その後も両社間では複数回の取引があり、それらの売掛金については回収が完了しています。
一方で、この10年前の売掛金についてのみ、B社は「当該取引は無効である」と主張しており、A社が何度も支払いを請求しているにもかかわらず、現在まで入金がありません。
B社の財務状況について調査を行っていますが、債務超過であるかどうかを判断できる資料は入手できていない状況です。
現在も、債権の存在は契約書などの資料により明らかであり、ここ数年にわたりメール等で継続的に支払いを督促するなど、回収に向けた努力は続けています。しかし、相手方は応じる姿勢を見せず、回収が困難な状況となっています。
そのため、今回、この1,000万円の売掛金を貸倒損失として損金算入したいと考えています。
ただし、相手方の財務状況が確認できないことから、法人税基本通達9-6-2および9-6-3に基づく貸倒損失の計上は難しいと考えています。
そこで、時効の援用(法人税基本通達9-6-1に該当するものによって貸倒損失として処理できないか検討しています。
【質問】
・時効の援用により貸倒損失を計上する場合、相手方会社の財務状況によっては寄付金として認定される可能性はあるのでしょうか。
・それとも、時効の援用による貸倒処理であれば、相手方の財務状況は特に考慮する必要はないと考えてよいのでしょうか。




