相続人は、配偶者A・長女B・二女Cの3名です。

◯月◯日に、相続人全員と税理士で相続に関する打ち合わせを行い、遺産分割の内容について協議しました。

その結果、次の内容で全員の合意が得られました。

・不動産および預貯金は、すべて配偶者Aが取得する。
・代償分割として、配偶者Aから長女Bおよび二女Cへ、それぞれ代償金を支払う。

税理士は、相続人全員の意思を確認したうえで事務所へ戻り、遺産分割協議書を作成しました。そして、当日(◯月◯日)にレターパックで相続人全員へ発送しています。

しかし、その後、◯月△日に50代の二女Cが倒れ、寝たきりとなり、現在も意識が戻らない状態となっています。そのため、遺産分割協議書には署名・押印ができていません

このような状況を踏まえ、次の点についてご教示ください。

口頭での遺産分割協議は有効に成立したものと考え、配偶者Aから長女Bおよび二女Cへ代償金を支払うことは可能でしょうか。
口頭で遺産分割協議が成立していることを前提として、その内容に基づき相続税申告書を作成・提出することは可能でしょうか。

回答(税理士を守る会)

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