顧問先の貸借対照表には、長年残高が残っている売掛金があります。
これまで毎年状況を確認していましたが、その都度社長から「そのまま残しておいてほしい」との指示があったため、処理を行わずに継続計上していました。
今回の申告にあたり改めて確認したところ、「今回処理して構わない」との了承を得ました。
売掛金の内容を確認したところ、内訳は次のとおりでした。
・△△年△月発生の受託報酬
・◯◯年◯月から2015年2月までのサーバーレンタル料
現在、相手方とは一切取引がなく、会社が事業を継続しているかどうかも不明な状況です。また、法人番号公表サイトで確認したところ、登記上は平成◯年以降、変更登記が行われていませんでした。
さらに、顧問先では本件売掛金について5年以上請求等を行っていません。
このような状況を踏まえ、次の点についてご教示ください。
・本件売掛金は、◯◯年◯月以前に発生した債権であることから、旧民法の規定に基づき消滅時効が完成していると考えてよいでしょうか。
・会計上は貸倒損失として処理できると考えていますが、相手方法人が現在も存続している以上、税務上は貸倒損失として損金算入することは難しいと考えるべきでしょうか。
また、このような状況で対価なく債権を消滅させて損金処理した場合、寄付金認定を受けるおそれはあるのでしょうか。




