経営全般に関するコンサルティングを行っている会社から、そのコンサル会社の顧問先について、税務申告業務の依頼を受けるケースを想定しています。
このような場合に、顧問先との直接契約の有無や報酬の受け取り方によって、税理士法に抵触するおそれがあるのかについて確認したいです。
具体的には、以下の3つのパターンを考えています。
<パターン①>
顧問先と弊社との間では、税務申告業務に関する業務委託契約書を締結しません。また、顧問先から申告業務に関する報酬を直接受け取ることもありません。
一方で、弊社が顧問先の申告書を作成し、その申告書には税務代理権限証書を添付します。
報酬については、コンサル会社から申告報酬に相当する金額を税務相談料として受け取る形とします。コンサル会社との間では、セカンドオピニオン契約に近い内容の税務相談契約を締結することを想定しています。
このような形態で申告業務を行った場合、税理士法上、問題となる行為はあるでしょうか。
<パターン②>
顧問先と弊社との間では、税務申告業務に関する業務委託契約書を締結せず、顧問先から申告業務に関する報酬も受け取りません。
ただし、弊社が顧問先の申告書を作成し、申告書には税務代理権限証書を添付します。
報酬については、コンサル会社から申告業務に対する報酬を受け取ります。また、コンサル会社との間では、セカンドオピニオン契約のような内容の税務相談契約を締結することを予定しています。
この場合、実際の申告業務の対象者である顧問先とは直接契約を締結せず、コンサル会社から申告報酬を受け取る形になりますが、税理士法上の問題はあるでしょうか。
<パターン③>
顧問先と弊社との間では、業務委託契約書を締結しませんが、申告業務に関する報酬は受け取ります。
また、コンサル会社との間では、セカンドオピニオン契約に近い内容の税務相談契約を締結することを想定しています。
このような場合、顧問先との契約書がないまま税務申告業務を行い、申告報酬を受け取ることについて、税理士法上、問題となる点はあるでしょうか。
さらに、上記の各パターンに共通する点として、コンサル会社が顧問先と相談した上で決定した取引について、後日、税務上脱税行為と判断されるような内容が含まれていた場合の税理士側の責任についても確認したいです。
例えば、売上の除外や架空経費の計上など、申告内容に虚偽が含まれていた場合であっても、弊社がその虚偽の内容を知らず、コンサル会社や顧問先が行っていた取引の実態を認識していなかった場合には、脱税ほう助に該当することはないのでしょうか。
また、どのような事情がある場合に、税理士が内容虚偽を知らなかったとしても責任を問われる可能性があるのかについても、ご教示いただきたいです。




