外部の記帳代行会社から、その会社が獲得した顧客の記帳業務を受注する予定です。

記帳代行会社では、顧客獲得のため、記帳代行業務に加えて、提携している税理士である当方の事務所に税務相談ができるプランを顧客へ提供したいと考えています。

しかし、このようなスキームでは、記帳代行会社が税理士業務を受託しているように見られるなど、税理士法上の問題が生じるのではないかと考えています。

そこで、以下のようなケースについて、税理士法に抵触しないようにするためには、それぞれどのような契約・業務体制とするのが望ましいのか、ご教示いただきたいです。

① 記帳代行会社のホームページなどに、「提携する税理士に税務相談ができます」などと記載し、税務相談が可能なプランを顧客に案内する場合

② 「顧客から、記帳代行会社から、 当方の事務所」という契約関係とし、顧客と当方の事務所との間で直接契約を締結していない状態で、当方が顧客からの税務相談を受ける場合

③ 税務相談を含むプランの報酬を顧客から記帳代行会社が受領し、その後、記帳代行会社から当方の事務所へ業務委託費として支払う場合

特に②と③について、税務相談を行う際に、顧客と当方の事務所との間で税務相談に関する契約を個別に締結し、当方の事務所が顧客から直接税理士報酬を受領する形にすれば、税理士法上の問題を避けることができるのでしょうか。

また、①についても、実際の税務業務については顧客と当方の事務所が直接契約する形にした場合、記帳代行会社が自社のホームページなどで「提携する税理士に税務相談が可能」などと案内すること自体に、税理士法上の問題が生じる可能性はないでしょうか。

さらに、税務相談などの税理士業務を一切含めず、記帳代行業務だけを受託する場合についても確認したいです。

この場合、「顧客→記帳代行会社→当方の事務所」という契約関係となり、顧客と当方の事務所との間では直接契約を締結しない形で、当方の事務所が記帳代行業務を行うことを想定しています。

税務相談や申告書の作成など、税理士業務を含まない記帳代行のみのスキームであれば問題ないと考えてよいのでしょうか。

また、このような場合であっても、記帳代行会社と当方の事務所との間の契約内容や、顧客への説明方法、業務上の情報の取扱いなどについて、税理士法上、あらかじめ注意しておくべき点や避けるべき契約・業務形態があれば、あわせてご教示いただけますと幸いです。

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