合同会社を経営しているA(将来の被相続人)について、生前の遺留分放棄に関する手続について質問があります。
【前提】
Aは合同会社を経営しています。
Aの推定相続人は、B、C、D、E、F、G、Hの7名です。
それぞれの関係は、以下のとおりです。
・Bは、Aの現在の配偶者です。
・CからHまでは、Aの子どもです。
・C、D、Eは、AとBの子どもです。
・F、G、Hは、Aの前妻との間の子どもです。
現在、C、D、Eはまだ未成年であるため、Aとしては、現在保有している財産について、できるだけC、D、Eに残したいと考えています。
一方、前妻との離婚の際には、F、G、Hに対して、それぞれ一定の財産を渡していると聞いています。
今回、FおよびGについては、Aの生前に遺留分を放棄することに同意してくれることになりました。
現在、Aが保有している主な財産は、合同会社の持分と預金です。
合同会社については、Aが持分の50%を保有しており、残りの持分についてはC、D、Eが保有しています。
このような状況で、FおよびGによる生前の遺留分放棄の手続を行うにあたり、財産目録の作成方法について、以下の点を確認したいです。
【質問】
① 財産目録に記載する預金の残高について、どの時点の残高を基準として記載すればよいでしょうか。
遺留分放棄の許可を家庭裁判所に申し立てる際の財産目録について、申立時点の預金残高を記載すべきなのか、それとも一定の基準日を設け、その時点の残高を記載する必要があるのかを知りたいです。
② 財産目録に記載するA保有の合同会社の持分について、どのような方法で金額を評価すればよいでしょうか。
合同会社の持分については、非上場株式の評価方法に準じて評価した金額を財産目録に記載することになるのでしょうか。
それとも、遺留分放棄の申立てにおける財産目録として、合同会社の持分について別の評価方法が求められるのでしょうか。
③ 上記②について、合同会社の持分を評価する場合、その評価金額は直近の決算書に記載された数値を基礎として計算すればよいでしょうか。
例えば、直近の決算書の貸借対照表などをもとに持分の評価額を算定することで問題ないのか、それとも、決算書以外の資料や別途の評価方法を用いる必要があるのかについても確認したいです。
④ 財産目録に記載した預金や合同会社の持分などの金額について、後日、実際の金額との間に過不足や評価額の相違が判明した場合、どのような問題が生じる可能性があるでしょうか。
例えば、財産目録の記載額が実際の財産額より少なかった場合や、合同会社の持分評価額に誤りがあった場合、遺留分放棄の許可手続や、その後の相続にどのような影響が生じる可能性があるのかを知りたいです。
また、生前の遺留分放棄を申し立てる際に、財産目録を作成する上で特に注意すべき点についても、ご意見を伺いたいです。




