非上場会社への出資金について、投資先の破産手続開始を理由として、法人税法上の評価損を計上できるかについて質問があります。

【前提】
法人が、とある会社であるA社に対して出資を行っています。

A社は、非上場で市場価値がなく、一般の市場で取引されているような会社ではありません。

今回の出資については、A社に対して資金を出資し、その対価として、出資額の約1%に相当する金額を毎月利払いとして受け取るという内容の契約を締結していました。

当該出資金については、法人の貸借対照表上、出資金に該当するBS科目として計上しています。

しかし、その後、A社からの利払いが途中で停止しました。

さらに、最終的にはA社について破産手続開始の決定がされ、破産手続が開始されています。

現時点の状況から判断すると、A社に対する出資金については、おそらくポンジ・スキームのような詐欺的な仕組みによるものであり、出資した金額の全額が回収できない可能性が高いと考えています。

このような状況について、法人税法基本通達8-1-19(1)ロの取扱いに基づけば、A社の破産手続開始日をもって、有価証券の評価損として損金算入できるのではないかと考えています。

【質問】
① A社について破産手続開始の決定がされた時点で、当該出資金について、全額を損金として計上することは可能でしょうか。

法人税法基本通達8-1-19(1)ロに基づき、破産手続開始日を基準として、帳簿価額の全額を有価証券評価損として損金算入できるのかについて確認したいです。

② 仮に、破産手続開始の時点で出資金の全額を損金として計上できない場合、損金算入できる金額はどのように計算すればよいでしょうか。

例えば、A社の財産状況や債務超過の程度、破産手続における配当見込額などを基準として、評価損として計上できる金額を算定することになるのでしょうか。

また、損金計上できる金額について、どのような資料や客観的な事実を基礎として判断すべきかについてもご教示いただきたいです。

③ A社については破産管財人が選任されているため、今後、破産手続の中でA社の財務状況に関する報告が行われる可能性があります。

例えば、破産管財人から提出される資料などにより、破産時点におけるA社の財産および債務の状況が判明することも考えられます。

その場合、A社の破産時における財務状況を確認した結果、純資産がマイナスとなっていることが判明した場合には、破産手続開始の日をもって、当該出資金の全額を損金として計上することは可能でしょうか

それとも、純資産がマイナスであることだけでは出資金の全額について評価損を計上する根拠としては不十分であり、破産手続の進行状況や残余財産の分配可能性なども考慮する必要があるでしょうか。

破産手続開始後の非上場会社に対する出資金について、評価損を計上する時期および損金算入できる金額の判断方法について、ご意見を伺いたいです。

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