法人Aについて、令和◯年末決算期および令和◯年末決算期の消費税について、当事務所で一般用(原則課税)の申告書を作成し、いずれも申告期限内に申告しています。

一方、令和◯年以前および令和◯年については免税事業者であり、消費税の申告は行っていません。

【課税売上の確認について】

法人Aの上記消費税申告書を作成するにあたり、法人Aの経理担当者から売上先である東京都等に確認してもらい、該当する収入について消費税の課税売上に該当するとの回答を得ています。

その際のメールの一部は、以下のとおりです。

「下記①~④のすべてに消費税がプラスされて入金されているとのこと、ご確認をありがとうございました。それでは、『課税売上』として処理いたします。」

確認した収入は、振興活動費受入、カワウ食害対策事業費受入、カワウ捕獲委託費受入、外来魚駆除費受入の4つです。

このように、法人Aの経理担当者を通じて売上先に確認した結果を前提として、当事務所では上記収入を課税売上として消費税申告書を作成していました。

【法人Aとの業務契約について】

法人Aとの業務契約書については、契約日が令和◯年◯月◯日で、以後、毎年自動更新される内容となっています。

この契約書には、次のような規定があります。

「乙が委任業務を遂行するにあたって、甲が作成した出金伝票・入金伝票・振替伝票、通帳のコピー、現金出納帳などの資料を前提に行うものとし、原始資料の存在や基礎資料の正確性を確認する義務を負わないものとする。」

この契約内容を踏まえ、当事務所では、法人Aの原始資料そのものについて確認を行っていません

【現在の状況】

現在、令和◯年末決算期の消費税について、一般用(原則課税)の申告書を作成しています。

現時点での計算結果は消費税の還付となっていますが、まだ税務署への申告書の提出は行っていません。

昨日、法人Aへ訪問した際、偶然、売上先である東京都の前職員の方の話を聞く機会がありました。

その話を聞いたところ、これまで課税売上として処理していた収入の一部について、実は不課税売上に該当する可能性があることが分かりました。

ただし、現時点では東京都の現在の担当者に確認したわけではないため、あくまで可能性が出てきた段階であり、まだ確定したものではありません。

【質問】

仮に、これまで課税売上として処理していた収入の一部が不課税売上に該当することとなった場合、令和◯年末決算期、令和◯年末決算期および令和◯年末決算期について、消費税の免税事業者となる可能性があります。

その場合、現在作成している令和◯年末決算期の消費税申告については、申告を行わない予定です。

このような場合に、税務署に対して「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」など、何らかの届出書類を提出する必要があるのでしょうか

また、過去の消費税申告についても確認したいことがあります。

令和◯年末決算期および令和◯年末決算期については、上記の事情により課税売上としていたものの一部が不課税売上となれば、消費税の申告内容が変わる可能性があります。

ただし、法人Aの判断にはなりますが、両事業年度について納付した消費税額がそれぞれ数万円程度と少額であるため、更正の請求を行わないという判断になる可能性もあります

この場合、仮に更正の請求を行わないとしても、過年度の消費税申告について税務署に何らかの書類を提出する必要があるのでしょうか。

以上について、次の点をご教示いただけますでしょうか。

・令和◯年末決算期、令和◯年末決算期および令和◯年末決算期が、収入の一部を不課税売上として判定し直した結果、消費税の免税事業者となる場合、令和◯年末決算期の消費税申告を行わないことで問題ないのか。
・その場合、税務署に対して「消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書」など、提出すべき書類があるのか
・令和◯年末決算期および令和◯年末決算期について、消費税額が少額であることから法人Aが更正の請求を行わないことを選択した場合、税務署に何らかの書類を提出する必要があるのか。

【これまでの消費税の状況】

法人Aの消費税について、これまでの状況は次のとおりです。

・令和◯年以前:免税事業者のため、消費税の申告はしていません。
・令和◯年1月1日~令和◯年12月31日:課税事業者として、一般用(原則課税)で消費税を申告しました。課税標準額は約900万円、消費税額は約4万円でした。
・令和◯年1月1日~令和◯年12月31日:課税事業者として、一般用(原則課税)で消費税を申告しました。課税標準額は約1,000万円、消費税額は約5万円でした。
・令和◯年:免税事業者のため、消費税の申告はしていません。

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