確定申告の依頼を受ける際に、医療費控除の適用があるケースについてご相談です。
顧問先が医療費控除の対象となる医療費を自ら集計し、その集計した金額を税理士側に提出してきた場合に、税理士がその内容や金額について一切確認せず、顧問先から提示された集計額をそのまま申告書の医療費控除の金額として使用して申告することを考えています。
つまり、医療費控除について、次のような対応をする場合です。
・顧問先が医療費の領収書等をもとに医療費の金額を集計する。
・顧問先から提示された集計額について、税理士側では個々の医療費の内容や金額を確認しない。
・医療費控除の対象となる医療費であるかどうかについても、税理士が個別に確認することなく、顧問先から提示された金額をそのまま使用する。
・その金額を前提として確定申告書を作成し、申告する。
このように、医療費控除に関する集計や確認を顧問先に委ね、税理士がその内容について実質的に関与せずに申告を行うことについて、税理士法その他の観点から問題はないでしょうか。
特に、顧問先が集計した金額に誤りがあった場合や、本来は医療費控除の対象とならないものが含まれていた場合に、税理士がその内容を確認せずに申告したことについて、税理士としての業務上の責任や税理士法上の問題が生じる可能性があるのかについてご教示いただけますでしょうか。



