A社の関係会社であるZ社を、第三者へ売却する予定です。Z社は債務超過の状態にあり、株式の価値は0円と考えています。
現在、Z社には、A社およびA社代表者からの債務がそれぞれ以下のとおり存在しています。
・A社からの債務:3,000万円
*・A社代表者からの債務:1,000万円
Z社を第三者へ売却する際には、第三者から売買代金として1,000万円を受け取る予定です。
この1,000万円については、Z社の債務残高に応じてA社とA社代表者にそれぞれ配分する予定であり、具体的には以下のような配分を想定しています。
・ A社:約700万円
・A社代表者:約300万円
この場合、A社については、Z社に対する貸付金の残高と、実際に受け取る売買代金との差額を損金として処理することになるのではないかと考えています。
具体的には、A社の貸付金3,000万円に対して約700万円を回収するため、差額である約2,300万円相当について、一括して損金として認識したいと考えています。
【質問】
このような処理を行う場合、A社が回収できなかった貸付金相当額について、貸倒損失として処理するのではなく、寄付金とみなされる可能性はありますでしょうか。
また、貸倒損失や寄付金以外にも、今回のようなM&Aに伴う会社売却および債務の整理において、回収できなかった差額を一括して損金とすることができない別の処理となる可能性は考えられますでしょうか。



