顧問先が、現在の職員への事業承継を予定しています。

事業承継にあたっては、まず株式の半数を配当還元方式による評価で譲渡するとともに、代表者も変更する予定です。その後、2年ほどの期間を設けて承継者の仕事ぶりや経営者としての適性などを見極めたうえで、残りの株式については原則的評価方式による評価で譲渡することを考えています。

このような二段階での株式譲渡を行う場合、特に気になっているのが、株価を下げることを目的として、あえて二段階に分けて株式を譲渡したものと税務上認定されるリスクです。

そこで、最初に半数の株式を譲渡した後、一定期間にわたって承継者の業務への取り組みや仕事ぶりなどを評価し、その評価結果に応じて、残りの株式を譲渡する、あるいは場合によっては譲渡しないこともあり得るという内容の株式譲渡契約書を作成していただくことは可能でしょうか。

なお、今回のようなケースでは、二段階目の株式譲渡について、最初の譲渡時点ですでに譲渡が決まっていたものではなく、承継者の業務評価等を踏まえて改めて判断することが分かるよう、契約書の内容が重要になるという点については、弊社所属のTKC税務研究所からの回答でも確認しています。

また、契約書の作成が可能な場合には、以下の点についても併せてご教示いただけますでしょうか。

・契約書作成までの具体的な流れについて。弊社や顧問先との面談が必要となるのかなど、作成にあたっての進め方を教えていただきたいです。
・契約書作成を依頼する場合のおおよその費用・予算について。

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