相続人の一人が刑務所に収容されており、通常の方法で遺産分割協議書を作成することができないケースについてご教示ください。

今回の相続では、相続人の一人が刑務所に服役中であるため、通常の遺産分割協議書のように、相続人本人に署名してもらい、実印を押印してもらうという方法を取ることができません。

そこで、刑務所に収容されている相続人については、遺産分割協議書に相続人として本人に署名してもらい、実印の代わりに拇印を押してもらった上で、刑務所長等による奥書証明を受けるという方法で対応することを考えています。

このような方法で作成した遺産分割協議書を相続税の申告書に添付することで、相続税申告上、問題なく取り扱うことができると考えてよいでしょうか。

今回の申告では、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する予定であるため、遺産分割協議書の有効性や、その証明方法について不安があります。

また、上記のように、刑務所に収容されている相続人について、署名および実印の押印に代えて拇印をしてもらい、刑務所長等による奥書証明を受けるという取扱いについて、相続税の申告上の根拠となる通達、法令、取扱い等があれば、あわせてご教示いただけますでしょうか。

なお、不動産の登記に関しては、以下の通達があることを確認しています。

「刑務所在監者(刑務所に服役中の者)が登記義務者として印鑑証明書を提出できない場合には、本人の拇印である旨を刑務所長又は刑務支所長が奥書証明した委任状を添付すべきである。」
(昭和39年2月27日民事甲第423号)

この登記に関する取扱いを踏まえ、相続税申告においても同様に、拇印および刑務所長等による奥書証明によって遺産分割協議書を有効なものとして取り扱えるのかについても確認したいです。

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