今回の相続について、以下のような状況です。

相続開始日は令和◯年◯月◯日です。被相続人には、子および直系尊属はいません。

相続開始時点では、①配偶者、②被相続人の一番上の姉、③被相続人の2番目の姉、④昭和◯年に死亡した弟の子が相続人となる状況でした。

その後、被相続人の死亡から間もなく、被相続人の一番上の姉が令和◯年◯月◯◯日に死亡しました。

一番上の姉には、配偶者と子が一人います。

なお、今回の相続税申告については、一旦、未分割の状態で申告する予定です。

【質問1】

このような場合、被相続人の相続における法定相続人は、①被相続人の配偶者、②被相続人の一番上の姉の夫、③被相続人の一番上の姉の子、④被相続人の2番目の姉、⑤昭和◯年に死亡した被相続人の弟の子の5名になるのでしょうか。

特に、被相続人の死亡後に一番上の姉が死亡したことにより、その姉の相続分を姉の夫と子が承継するという理解でよいのか、ご教示ください。

【質問2】

質問1の理解でよい場合、それぞれの相続分については、①被相続人の配偶者が3/4、②被相続人の一番上の姉の夫が1/24、③被相続人の一番上の姉の子が1/24、④被相続人の2番目の姉が1/12、⑤昭和◯年に死亡した被相続人の弟の子が1/12となる、という理解でよいでしょうか。

被相続人の一番上の姉が相続開始後に死亡したことを踏まえた場合の各相続人の相続分について、上記の割合で問題がないか確認したいです。

【質問3】

相続税の基礎控除額を算定する際の法定相続人の数については、4名として計算することになると考えています。

一方、今回のように未分割の状態で相続税申告をする場合には、民法に規定する相続分の割合に従って各相続人の取得財産を計算し、申告することになると理解しています。

国税庁の「未分割の財産について相続税の申告をする場合」については、以下のページを確認しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4208.htm

この場合、質問2で記載した、配偶者3/4、被相続人の一番上の姉の夫1/24、一番上の姉の子1/24、2番目の姉1/12、昭和◯年に死亡した弟の子1/12という割合が、未分割で申告する際に用いる「民法に規定する相続分」の割合になるとの理解でよいでしょうか。

質疑応答5,000件以上が読めます

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


税理士を守る会 税理士専用の顧問弁護士掲示板

おすすめの記事