最近、在宅ワーカーの活用に関する営業の電話がありました。

説明によると、在宅ワーカーは税理士事務所の雇用契約上の従業員ではなく、請負契約等による外部委託先として業務を行うとのことでした。

営業をしてきた会社自体は大手の会社であり、すでに複数の税理士事務所や大手税理士法人でも、実際にこのサービスを活用しているとの説明を受けています。

そこで、このような在宅ワーカーに顧問先の業務を委託する場合の守秘義務について、以下の点を確認したいです。

【質問1】

現在、顧問先との契約書には、第三者への再委託や外部の在宅ワーカーの利用に関する守秘義務解除の条項が設けられていません。

このような契約内容の場合、在宅ワーカーを顧問先の業務に活用すると、顧問先の情報を第三者に取り扱わせることになるため、顧問先1社ごとに、別途、守秘義務の解除について同意を得る覚書等を取り交わさない限り、守秘義務違反となるのでしょうか。

もし、在宅ワーカーを利用するにあたって顧問先から別途覚書等を取得する必要があるのであれば、どのような内容を記載したものを用意すればよいのかについても、ご教示いただけますでしょうか。

【質問2】

一方、顧問先との契約書に、以下のような「再委託」の条項が設けられている場合について確認したいです。

第10条(再委託)

1.乙は、委任業務を遂行するにあたり、自己の責任で、委任業務の全部又は一部を第三者に再委託することができる。この場合、乙は、当該第三者を適切に監督するものとし、本契約と同等の義務を負担させるものとする。

2.甲は乙に対し、前項の限度において、守秘義務を解除する。

この条項が契約書に入っていれば、外部委託先である在宅ワーカーに業務の一部を再委託する場合についても、顧問先から守秘義務を解除することについてあらかじめ同意を得ていると考えてよいのでしょうか。

また、この条項に基づいて在宅ワーカーを活用する場合、在宅ワーカーとの間で、委託された業務について守秘義務を負うことを明確にした契約を締結しておけば問題ないでしょうか。

その場合、在宅ワーカーとの間で締結しておくべき適切な契約書や覚書等があれば、その内容についてもご教示いただけますでしょうか。

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