以前、所得税の確定申告を担当した個人事業主XXXがいます。

確定申告に関する報酬が数万円程度未入金のままとなっていたため、XXXに連絡したところ、金融機関からの借入金の返済などで経済的に苦しい状況にあり、自己破産をするつもりであるとの話がありました。

現在のXXXの詳しい状況については、まだ明確に把握できていません。ただ、XXXから聞いた話や私自身の見立てでは、すでに弁護士に自己破産の手続きを依頼している段階ではないかと思われます。もしかすると、弁護士に依頼したうえで、ある程度手続きが進められている可能性もあります。

もっとも、破産の申立てや破産手続開始決定といった段階にまでは、まだ至っていないと思われます。

XXXの話によると、弁護士費用も高額であり、分割払いで支払うことになるため、弁護士側も支払いを受ける都度、手続きを進めていくことになっているそうです。そのため、自己破産の手続きが完了するまでには、1年程度かかる見込みとのことでした。

このような状況ではありますが、XXX本人は、当方に対する確定申告の報酬については支払う意思があると話しています。

ただし、預金口座から振り込むと通帳に入出金の記録が残り、弁護士に知られてしまうため、銀行振込ではなく、現金を直接手渡ししたいとの申し出がありました。

XXXとしては報酬を支払ってくれるとのことですが、自己破産に向けた手続きが進められている可能性があるこのような状況で、当方が未払いの確定申告報酬を受け取っても問題はないのでしょうか。

また、今回のように現金で報酬を受領した場合、何らかの違法行為に該当する可能性はあるのでしょうか。あるいは、ほかの債権者から損害賠償を請求されるなど、当方に何らかの法的リスクが生じる可能性はありますでしょうか。

報酬を支払ってもらえること自体はありがたいと考えていますが、受領することで法的な問題やトラブルが生じるおそれがあるのであれば、当然、受け取らない方がよいと考えています。

このようなケースにおいて、報酬を受領しても差し支えないのか、また、受領する場合に注意すべき点や想定されるリスクについて、ご教示いただけますでしょうか。

質疑応答5,000件以上が読めます

この質疑応答の全文については、【税理士を守る会】に
入会すると読むことができます

>>>初月無料の「税理士を守る会」の詳細はこちら


税理士を守る会 税理士専用の顧問弁護士掲示板

おすすめの記事