今回は、「属人的株式」の注意点について解説します。

属人的株式を扱ったことがある先生はご存知だと思いますが、もしかしたら知らない先生もいらっしゃるかもしれない、ということで取り上げてみたいと思います。

内容としては、私ども、みらい総合法律事務所で執筆している『税務のわかる弁護士が教える 税賠トラブルを防ぐ事業承継対策』という書籍の中にも書いてある内容となっているので、こちらも合わせて参考にしていただければと思います。

【株主平等の原則とは?】

株式会社の大原則に「株主平等の原則」というものがあります。

「会社法」
第109条(株主の平等)
1.株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。

種類株式には、議決権制限株式や取得条項付株式、拒否権付き株式などがありますが、ここでは「株式の内容に応じて」ということなので、種類株式間の不平等は許容されているということになります。

この株主平等の原則には例外があります。

それが、「属人的定め」というものです。

「同種類の株主であっても、以下の点について、株主ごとに(属人的に)異なる取り扱いをすることを定款で定めることができる。」(会社法第109条第2項)

①剰余金の配当を受ける権利
②残余財産の分配を受ける権利
③議決権

これらについては、同じ種類の株主であっても、「Aさんはこう、Bさんはこう」というように定めることができることになっています。

【議決権の属人的定めとは?】

今回は、「議決権に関する属人的定め」を取り上げていきたいと思います。

会社法の原則は、「1株1議決権」ということになっていますが、議決権について属人的定め(人ごとに異なる定め)をすると、例えば次のような書き方ができます。

・「Aは、1株5議決権、Bは1株1議決権」
このようなことが可能になります。

・「1人1議決権」
1株1議決権ではなく、1人1議決権。

・「Aは議決権を10分の1に縮減する」
人ごとに、議決権を小さくしてしまう、ということもできます。

手続きとしては、「特殊の決議」ということで、総株主の過半数、かつ総株主の4分の3の決議が必要になります。(会社法第309条4項)

あくまで不平等な定めになるので、これだけ厳しい決議要件になってい
るということです。

定款に定める必要があるので、定款を見ればわかりますが、登記事項ではないので、登記を見ても属人的定めがあるかどうかはわかりません。

その場合には、定款を必ず見るということになります。

しかし、「属人的定め」はいい制度だと思いますが、あらゆる場合に有効かというと、そうではありません。

【属人的定めを無効とした裁判例】

「東京地裁立川支部平成25年9月25日判決」(金融・商事判例1518号54頁)
会社法109条2項の属人的定めの制度についても株主平等原則の趣旨による規制が及ぶと解するのが相当であり、同制度を利用して行う定款変更が、具体的な強行規定に形式的に違反する場合はもとより、差別的取り扱いが合理的な理由に基づかず、その目的において正当性を欠いている場合や、特定の株主の基本的な権利を実質的に奪うものであるなど、当該株主に対する差別的取り扱いが手段の必要性や相当性を欠くような場合には、そのような定款変更をする旨の株主総会決議は、株主平等原則の趣旨に違反するものとして無効となるというべきであるところ、(中略)
株主総会の議決権および剰余金の配当に関する株主ごとの異なる規定を新設する内容の定款変更を行う旨の株主総会決議は、その目的の正当性および手段の相当性が認められず、株主平等原則の趣旨に著しく反する上、その株主平等原則違反の内容、程度に照らすと、多数決の濫用により少数株主である原告の株主としての基本的権利を実質的に奪うものであり、公序良俗にも違反するものであって、決議の内容自体が法令に違反するとこととして無効である。

ということで、属人的無効を決議した株主総会決議は無効だということになっています。

ここからポイントを抜き出してみます。

・属人的定めの目的が正当であるかどうか。
・その目的を達成するための手段として、属人的定めを定めることが相当であるかどうか。
・多数決の濫用により、少数株主である原告の株主としての基本的権利を実質的に奪うものであるかどうか。

これらを検討して、有効無効を判断するということとされています。

【属人的定めの活用例】

属人的定めの活用例としては、例えば次のような事例が考えられると思います。

・事業承継において、株式の大半を後継者に譲渡した上で、先代経営者の有する株式について、「議決権を●個とする」などとして先代経営者がまだ議決権の過半数を有する状態にする。

・実質的な事業承継の時期として、先代経営者が医師により認知症と診断された時、あるいは先代経営者が残りの株式も全部譲渡した時などには、「議決権を1個とする」などと縮減して、もとに戻して議決権の過半数が後継者に移転するようにする。

当分の間は先代経営者が支配権を握って、自分で判断した時、あるいは認知症になった時には後継者に議決権を譲っていく、というのは目的において正当であるということになるでしょうし、その手段としても相当性がある、となると思います。

また、多数決の濫用とは解釈されないだろうということになるので、このような事例であれば、無効となることはないのではないかと思います。

以上、今回は、「会社法における株式の議決権の属人的定め」について説明をしました。

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