「遺留分」に関する法改正

相続法改正前においては、遺留分減殺請求権を行使すると、遺留分減殺請求権の行使者の遺留分を侵害する限度で遺贈等の効力が失効し、その限度で、遺贈等の目的財産についての権利が遺留分権利者に帰属しました。

これを「物権的効果」といいます。

つまり、被相続人の唯一の相続財産が不動産で、遺言でその不動産全部を妻に相続させたとします。

共同相続人である長男が遺留分減殺請求をすると、その不動産は、妻と長男の「共有」になる、ということです。

これに対し、受遺者または受贈者は、遺贈等にかかる現物を返還することにかえて、遺留分侵害額の価額弁償をすることができることとされていました。

しかし、遺留分権利者の側から積極的に価額弁償を選択することはできませんでした。

しかし、遺留分減殺請求権は、遺留分権利者の生活保障や最低限の相続分の確保などが目的であり、そのためには、必ずしも物権的効果を生じさせる必要はありません。

そこで、改正相続法では、遺留分権を行使することにより、受遺者等に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができることになりました。

これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

要は、物権的効果を生じさせるのではなく、金銭債権を生じさせることにしたものです。

しかし、そうすると、不動産や株などが相続財産のうち大部分を占めるような場合、その金銭を払えない場合もあります。

そこで、裁判所は、受遺者または受贈者の請求により、遺留分侵害額請求権の行使により負担する債務の全部または一部の支払について、相当の期限を付与することができる遺留分制度については、その他、期間制限なども改正になっています。

改正法施行日後に開始する相続について適用されることになります。

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