税理士の先生より「個人間売買の賃貸用土地建物売却に関する消費税」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
前提
個人事業者 申告所得は農業と不動産
20XX年に不動産所得の対象になっていた貸家(土地・建物)を純然たる第三者である個人に譲渡しました(その他の諸税は譲渡損失としています)。
譲渡価額5万円(うち建物1万 土地4万)
この場合、消費税(一般課税)の申告上、建物部分1万は消費税課税売上、土地部分4万は非課税売上に含めるという理解でよろしいでしょうか?
個人間売買が消費税対象外となる記載が、住宅ローンの特定取得の説明書きにありますが、これは個人で給与所得者が居住用の持家を他の個人に売却したような場合(事業ではないから消費税対象外)であって、不動産所得を得ている者が行う貸付用貸家の場合は「不動産貸付事業者が事業として譲渡」に該当するため消費税対象取引(建物課税・土地非課税)になりますか?
また、別取引でこの個人事業者が個人給与所得者から土地建物を購入して貸家の用に供する場合、建物は課税仕入れ、土地は非課税仕入となりますか?
売却した個人給与所得者は貸家の売却でなければ課税売上と認識しないと思いますが、購入した側は仕入税額控除して差し支えないですか?
この納税者の他の税理士が以前作成した申告書を見ていたのですが、個人から貸家を購入した場合は仕入税額控除(一括比例配分)で計算してありましたが、個人へ貸家を売却した場合は、課税売上にも非課税売上にも計上されていませんでした。
仕入は含めるけど、売上は含めないというのは、明らかに前の申告が誤りではないかと思いますがいかがでしょうか?
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます