税理士の先生より「売上計上漏れに関する税理士事務所の責任について」について、税務質問会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
・調査対象の法人の税務調査にて、申告書作成の段階で開示されなかった売上の計上漏れが指摘されています。
このことについて、税務署からは、税理士事務所が確認できなかったことは問題があるのではとの指摘がなされました。
・税務調査で売上漏れと指摘された調査対象法人は直ちに売上の計上漏れを、税務署に隠ぺいすることなく、全てを提出しております。
<質問>
・当事務所は調査対象法人からは、申告書作成の段階で売上の計上漏れに関するに関する根拠資料の提示及び説明は受けておりません。
・社長から事実の開示についてされないものについては申告書に反映することは不可能だと考えます。
・書面添付を付している、いないに関わらず、売上に関するすべての真正なる事実報告を受けない場合は知る由もないことからで税理士事務所にはなんらの責任が生じないと考えます。
ご教授をお願いいたします。
この質疑応答の全文については、【税務質問会】に入会すると読むことができます