税理士の先生より「税務申告書の代書の解釈」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
申告期限ギリギリで、依頼者と税理士の意見が異なる場合に、依頼者の希望どおりに申告書を作成するよう強く要請される場合があります。
税務書類の作成には、単なる代書は含まれない(税理士法基本通達2-5)とあります。「代表者のいうとおりに申告することは代書になると考えられるため、税理士法の範疇に含まれないと考えられ、そのため税賠や税理士法違反の対象とはならない」という回答を他の税理士より得たのですが、この考え方は正しいでしょうか。
回答
他人の求めに応じて税務書類を作成することは税理士業務とされています(税理士法第 2 条第 1 項第 2 号)。そして、税務書類の作成は、自己の判断に基づいて書類を作成することであり、依頼者の口述どおりに記述するような単なる代書は含まれない、とされています(税理士法基本通達2-5)。
ここで、依頼者の要請どおりに税務書類を作成することが、「税務書類を作成」したのか、「代書」をしたのかに関する判断基準としては、その税務書類の作成を、「自己の判断に基づいて」作成したかどうか、ということになると考えます。
自己の判断に基づいて作成するとは、…
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