税理士の先生より「退職した元社員税理士による関与先の奪取行為」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。
質問
税理士法人を退職した元社員税理士が自らの担当先を退職後に訪問して、勧誘行為をしています。その行為により顧問先が引き抜かれて、当事務所が損害を受けています。
この行為に対する損害賠償をとる方法をご教示していただきたいです。(本人からは、入所時に誓約書をもらい賠償の責めを負う旨を取り交わしています。)
回答
退職後の競業行為は、職業選択の自由(憲法第22条)として、原則として自由です。そして、元社員であった税理士法人が顧客と取引をすることも自由競争の範囲内です。
しかし、税理士法人と社員との契約ないし誓約書により、一定の制限をかけることは認められます。ただし、…
さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。