税理士の先生より「退職する所属税理士の顧客奪取防止策(誓約書がない場合)」について、
税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

税理士事務所に勤務していた所属税理士が独立し、当事務所の顧問先に接触して契約の勧誘をしています。

そのような行為を禁止する誓約書を取っていないのですが、損害賠償請求はできるでしょうか。

回答

誓約書がない場合、退職後の所属税理士と会計事務所の間には、何らの契約関係もありませんので、退職後独立し、競合行為をすることは職業選択の自由(憲法第22条)により、自由であり、その結果、元勤務先の会計事務所の顧問先と顧問契約を締結することも自由です。

ただし、…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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