税理士の先生より「建物名義人と地代支払人が異なるときの借地権の帰属 」について、税理士を守る会でご質問をいただきましたのでご紹介いたします。

質問

借地契約して地代を支払ってきた人と、借地上の建物の所有者が違う人の場合、借地権は誰に帰属するかお教えください。

【概要】

平成29年 6 月に建物所有者であるS(女性)の相続開始です。

・昭和の始め頃 Sの父親Tが土地所有者である地主Aと借地契約
・昭和40年 建物再建築
・昭和42年 T死亡による相続でSが建物を相続
・昭和63年 Sの夫Yが借地の更新契約締結
・平成 3 年 地主Aが土地を第三者Bに譲渡
・平成 4 年 地主をBとして、Yが借地契約締結

(使用関係)

SとYは、本件建物に居住していた。

Yは「自分が借地契約をし、地代も払ってきたから、もしかしたら借地権は自分のものではないか」と考えているようです。

登記上は、本件建物の所有権はSに帰属しています。

この場合、借地権は相続財産を構成するのか、あるいはYに帰属するのか教えてください。

回答

このケースは、法律や判例で一義的に決まるものではなく、「事実認定」の問題となります。したがって、後日裁判をしないと決まらない問題である可能性が高い、ということになるでしょう。

そこで、相続税申告をするにあたって、どのように認定するか、という問題になると思います。

対策

まず、昭和42年のTの相続時に、「相続」を原因としてTからSに所有権移転登記がされている、ということなので、そのときの遺言書ないし遺産分割協議書、相続税申告書を確認します。

通常は、建物の相続と同時に…

さらに詳しくは「税理士を守る会(初月無料)」にて解説しています。

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