よく知られているフローチャート(https://www.landmark-tax.com/greenlife/gl0411/)にある修繕費の60万円基準についてご質問です。

この基準は、明らかに資本的支出でない部分が60万円以下であれば修繕費として処理できると理解しております。

そこで、資本的支出でない部分に対して60万円基準を適用する場合、その判定は工事の項目ごとに区分して行うのかを教えてください。

たとえば、
工事全体の費用が90万円で、そのうち明らかに資本的支出でない部分として以下の工事があるとします。

① 床工事:30万円

② 天井工事:30万円

③ 壁工事:30万円

この場合、①〜③のそれぞれに60万円基準を適用してすべて修繕費として処理できるのか、
それとも工事全体の合計額(90万円)が60万円を超えるため基準が適用できないのか、ご教示ください。

回答

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