親所有の建物(固定資産税評価額320万円)に対し、息子がリフォーム費用1,330万円をかける予定です。

この場合、贈与税の課税を避けるためには、親から子への持分移転が必要と考えています。

以下の点について教えてください。

1.持分移転のタイミングはリフォーム前・リフォーム後のどちらでも問題ないでしょうか。

2.贈与税と譲渡所得税の双方の課税を回避するための持分評価は、贈与税の時価(固定資産税評価額)ではなく、譲渡所得計算に用いる取得費から減価償却費相当額を控除した金額を使うのが望ましいでしょうか。

3.以上の条件で贈与税及び譲渡所得税が課税されない場合、申告は行った方がよいでしょうか。

回答

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