税務調査で以下の指摘を受け、最終決定(修正申告勧奨)にあたり、後日社長と税務署の面談を予定しています。税務署側の要望には当職も立ち会う予定です。
【前提・指摘内容】
中古車販売会社の社長が個人名義でヤフオクにて中古部品を販売し、その売上を会社の売上に計上していなかったため、売上計上漏れの指摘を受けています。
ヤフオクは個人名義のIDのみ取得可能で、決済も個人口座に入金されています。
社長は、ノークレームの質の悪い部品等を個人で販売し、会社では扱えないものと線引きしていました。
税務署は、製造業の作業くずと同様に収入は会社に帰属し、会社と個人の区分は恣意的とみなしています。
当職の見解は、社長の事情は理解するものの、会社と個人を分けるのは妥当性が低く、修正はやむを得ないと考えます。社長も認識不足で意図的ではなく、今後は会社で計上すると話しています。
【質問1】
反論の余地がある場合のポイントを教えてください。
【質問2】
税務署はヤフオク売上の脱漏に対し、個人口座への入金を仮想隠蔽とみなし、重加算税を主張しています。
社長は故意の過少申告ではなく、仮想隠蔽とは言えないと考えています。
また、面談で作成される質問応答記録書については、署名捺印を拒否し、読み上げ・閲読も拒否すべきという意見もあります。
重加算税の反論根拠と、質問応答記録書の対応について社長にどのように指導すべきか教えてください。
質問応答記録書の作成手引きは確認済みです。