法人の帳簿を確認したところ、現金残高が過大となっており、調査の結果、法人代表者による借入(役員貸付金)が原因であることが判明しました。

なお、当該法人は事前確定届出給与の届出を提出しており、今後、役員賞与として支給し、それを役員貸付金の返済に充てる意向のようです。

しかしながら、現時点で法人に賞与を支払うための現預金が不足しているため、実際の現金移動を伴わずに、帳簿上で賞与と貸付金を相殺する方法を検討しています。

このような相殺による処理は、事前確定届出給与の「支給」に該当し、損金算入が可能と考えてよいのでしょうか?

回答

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