倒産防止共済の掛金について、これまで保険料として損金経理していたお客様が、当期から積立金方式での処理に変更したいと考えています。
この変更に伴い、以下のような仕訳を予定しています。
【前期までに損金経理した累計額(5,000,000円)】
保険積立金 5,000,000 / 雑収入 5,000,000
【当期の支出分(2,400,000円)】
保険積立金 2,400,000 / 預金 2,400,000
なお、過去の損金計上分については、各事業年度において別表10(7)を添付済です。
また、当期の別表調整としては以下を予定しています。
保険積立金過年度調整 5,000,000(減算・留保)
保険積立金 2,400,000(減算・留保)
ここで、2点確認させてください。
質問1
過去に損金経理した倒産防止共済掛金を、積立金に振り替える処理は問題ないでしょうか?
私は、いったん雑収入に振り替えたうえで別表調整で減算するため、所得には影響せず、会計処理としても問題ないと考えています。
この認識で差し支えないでしょうか?
質問2
今期の別表10(7)の記載内容についてですが、租税特別措置法第66条の11では、損金算入されるのは「支出した金額」とされているため、当期に実際に支出した2,400,000円のみを記載すればよいと考えています。
この理解で正しいでしょうか?