父親は不動産賃貸業を営んでおり、対象となる建物の所有者でもあります。
このたび、火災保険の更新に際し、保険会社から「契約者を父親から同居する長男へ変更してほしい」との要請がありました。
理由としては、父親が高齢(約100歳)であることが挙げられています。
この場合、以下の2点についてご質問させていただきます。
【質問1】
火災保険契約の契約者が長男となり、保険料も長男が支払った場合について、
当該建物は父親名義であり、長男と同居していることから、
支払った保険料は父親の不動産所得にかかる必要経費として処理可能であり、贈与には該当しないと理解しています。
この認識で問題ないでしょうか?
【質問2】
上記とは逆に、火災保険契約の契約者が長男であるにもかかわらず、保険料を父親が支払った場合について、
形式上、他人(長男)の保険契約に保険料を支出した形になるため、
この支払いは贈与に該当する可能性があると考えておりますが、
この点について税務上の見解を教えていただけますでしょうか?