非上場株式の評価に関する質問です。
元従業員による横領に対する損害賠償請求権(6,000万円)を計上している会社があります。
現在、運転資金調達のため、取引先法人(第三者)から5,000万円の借入を予定しており、その一部を第三者割当増資に充てる予定です。
この場合、新株の税務上の適正評価額を算定する際、損害賠償請求権の評価をどう扱うかが問題となります。
現状、元従業員に返済能力はなく、弁護士に相談中で、刑事告発も検討されています。
実質的には回収不能で0評価としたいところですが、帳簿価額で評価しなければならないのでしょうか。