インボイス制度開始日(2023年10月1日)から経過措置により課税事業者となる個人事業主の、簡易課税制度の適用関係について確認・整理させてください。

(1)簡易課税制度選択届出書の提出期限について
2023年12月31日までに届出書を提出すれば、2023年分から簡易課税制度を選択できます。
(参考URL)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=31

(2)簡易課税制度選択不適用届出書の提出期限について
①(1)により2023年12月31日までに簡易課税制度選択届出書を提出した場合、2年間の継続適用義務があるため、2024年1月1日以降に不適用届出書の提出が可能です。
→ 最短で本則課税に戻れるのは2025年1月1日~となります。

② 選択届出書を2022年12月31日までに提出済の場合(2年経過済)、2023年分から本則課税に戻すには、2022年12月31日までに不適用届出書を提出する必要があります。

※経過措置は「2023年10月1日~12月31日」を一の課税期間とみなさないため、課税期間は暦年単位です。

回答

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