グループ法人税制に不慣れなため、基本的な内容ですが確認させてください。
【前提条件】
・株主:C
・A社:自動車販売、板金塗装、部品販売を行う会社
・B社:主に高級車の自動車販売を行う会社
・株主CがA社の株式を100%所有し、さらにA社がB社の株式を100%所有している。
・仕入窓口はすべてA社が担当し、高級車の販売については、A社が利益を上乗せしてB社へ販売し、その後B社も利益を加えて顧客に販売する形。
【質問①】
A社→B社への車両販売価格について、顧客に販売した場合に得られる予定利益をA社利益とB社利益に按分し、A社利益を乗せた金額でB社に販売している。
決算期が異なるため、A社の決算に際して以下2つのケースを検討している。
(ケース①)
A社で仕入れた車両の時価が下落しており、オークションで売却すると損失が生じるため、いったん時価でB社へ販売し(A社に損失計上)、その後価格が回復した時点でB社が顧客に販売する。
(ケース②)
大きな利益が得られた高級車があり、B社の貢献度が高かったため、それに応じた利益をA社からB社に手数料として支払う。
通常であれば、A社からB社へ利益を移転させたと見られる場合、A社は寄附金課税、B社は受贈益課税となる理解です。
ただし、このケースでは完全支配関係があるため、別表調整によってA社は寄附金損金不算入、B社は受贈益益金不算入になると考えています。この理解で正しいでしょうか。また、注意すべき点があればご教示ください。
【質問②】
A社・B社とも利益は出ているが、B社の所得は8,000千円以下のため、2社を合算した場合の納税額は若干減少します。税務調査の際に指摘を受けたとしても、所得自体は増加しないため、このような取引は大きな問題視はされにくいと考えてよいのでしょうか。