節税タックスプランニング研究会QA 100%子会社への貸付金と債務免除に関する税務処理について 100%子会社が解散を決定した後(清算前)に、司法書士報酬などを支払うため、親会社から資金の貸付を受けました。その後、この貸付金を全額債務免除した場合の税務上の取扱いについてお伺いします。 この場合、100%子会社側および親会社側それぞれにおいて、どのように処理することになるのでしょうか。 なお、当該子会社が設立されたのは約1年前です。
税務質問会QA 相続により取得した財産の譲渡にかかる消費税の取扱いについて 従来は免税事業者であった個人事業者が、昨年秋にインボイス登録を行った後、借地権付きの貸アパート業を営んでいましたが、その後に亡くなり、相続人...
税務質問会QA 不動産賃貸業における家賃未収金を貸倒損失として処理できるか 法人として不動産賃貸業を営んでいます。賃借人のうち一人について、長期間にわたり家賃の滞納が続いていたものの、当初は断続的に一部入金がありまし...