以下の事案について、ご意見をいただきたく存じます。

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<前提>
会社員Aが自宅と隣接する果樹園(非事業用)を更地にし、分筆後にB、C、Dへ譲渡しました。

譲渡前の状況は以下の通りです。
- 更地全体で3,200㎡
- 居住建築面積部分(地目:宅地 2,000㎡)は取壊直前までAが居住
- 畑部分(地目:畑 1,200㎡)
- 畑(果樹園)は譲渡直前に土留工事を行い更地化
- A居住地には別棟の駐車場小屋あり(居住用財産と一体と考えている)
- 近隣地を100㎡買い足し

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<譲渡内容>
- 工務店Bへ旧畑部分を5区画に分筆し売却(1,500㎡/一部宅地混在)
- 不動産会社Cに1区画分筆し売却(500㎡)
- 隣地の会社員Dに売却(400㎡)
- 残りの900㎡はAの新居用地として水道工事を実施(売却地には水道引込工事なし)

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質問1:所基通33-4該当性
区画整理による譲渡は概ね3,000㎡超で事業所得(または雑所得)とされていますが、本件は該当するでしょうか。
当通達は「林地や畑」部分が3,000㎡未満の場合は該当しないとの理解であり、本件は所基通33-4に該当しないと考えています。

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質問2:旧畑部分の居住用財産3000万円特別控除適用可否
譲渡所得区分の場合、旧畑部分を更地にした場合でも、旧畑部分が居住用財産として3000万円特別控除の対象になり得る、という意見がありました。
ただし、居住用財産の範囲となるのは、面積が小さく、それ単体では農地としての価値がなく、住宅敷地と一体とみなすことが適当な場合のみと理解しています。
そのため、本件は該当しないと考えています。

回答

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