売主(父、支配株主個人)から買主(子、個人)へ、株式を譲渡するという話があります。

譲渡金額は、売主が会社設立時に出資した金額である250万円です。
(取得金額と譲渡金額が同一であるため、譲渡所得税は発生しない見込みです。)

一方、この譲渡対象となる株式の贈与税評価額は0円となっています。

ここで疑問なのですが、譲渡価額250万円と評価額0円との差額250万円について、贈与税の課税対象となるのではないかと考えています。この理解で正しいでしょうか。

回答

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