表題の件について、空き家であることの証明として、市区町村が発行する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要です。
申請書の添付書類としては、相続から譲渡までの間、事業用・貸付用・居住用に供されていないことを証明する書類が求められます。具体例は以下の通りです。
・電気、水道、またはガスの使用中止日が確認できる書類
(支払証明書、料金請求書、領収書、開示請求への回答書、通帳コピー、クレジットカード明細などで、閉栓日や契約廃止日が相続開始日以降であるもの)
・宅建業者による「現況空き家」と表示された広告
・その他、市区町村が認める管理者の証明書や空き家バンク登録証明書など、要件を満たすことを容易に認められる書類
現在、対象の家屋は空き家であり誰も居住していませんが、被相続人の死亡後、防犯上の理由から最低限の公共料金を支払い、常時灯りをつけたり電話を使用可能な状態にしています。
この場合でも、譲渡までにこれらの公共料金の契約を停止する、または仲介業者に「現況空き家」と広告表示してもらえば、本特例を適用可能と考えられるでしょうか。先生のご見解をお聞かせください。
<参考法令・資料>
国税庁 No.3306
国土交通省