顧問先の会社(以下「A社」)が、外部の人(以下「B氏」)を「委任契約型」の執行役員とすることを検討しています。
この場合にB氏へ支払う報酬が税務上どのように扱われるのかが分からないため、確認させてください。
執行役員には大きく分けて①取締役兼務型、②委任契約型、③雇用契約型の3つの形式があります。A社は、従業員でも取締役などの役員でもないB氏を、②の委任契約による執行役員とする予定です。
B氏はすでに他社から給与を受けており、そちらで給与所得があります。その会社では副業が認められています。
「TKC税務Q&A」を確認したところ、「執行役員は役員という肩書きがあるものの、会社法上の役員ではなく、法律上は使用人と変わらない。したがって法人税法上も役員には該当せず、執行役員に支給する給与・賞与は全額損金算入できる」との記載がありました。さらに、以下の記事でも報酬については「使用人と同様の取扱い」と記載されています。
ここから考えると、使用人に支払う報酬=給与・賞与(税務上の「給与所得」)となり、執行役員に支払う報酬は「役員報酬」や「支払報酬料」ではなく「給与」となるのではないかと思います。その場合、B氏も「給与所得」として申告するという理解でよいでしょうか。
また、報酬が「給与」となる場合、役員報酬のような支給制限はなく、A社としては柔軟に金額を決定できます。さらに、外部人材との委任契約であるため社会保険の加入も不要(社労士に確認済)で、A社に社会保険料負担が生じない点もメリットと考えています。
B氏にとっても、給与所得として申告できれば給与所得控除の適用があり、確定申告も簡便になります。
最近導入されつつある制度であるため、以下の理解が正しいかどうか不安です。
・A社はB氏への支払いを「給与手当」として処理し、全額損金算入できる
・B氏はその収入を「給与所得」として申告する
・A社はB氏への給与を乙欄で源泉徴収して支払う
この点について、ご見解をいただければ幸いです。