銀行など税務官署以外の第三者への資料提出が予定されていない法人について、適正な期間損益計算を行う目的で、減価償却資産を任意償却せず、通常の減価償却で処理する場合、問題となることはあるのでしょうか。
減価償却を行う前の税引前利益は約10万円であり、任意償却を活用すれば税額を均等割りだけにすることも可能です。
ただし、法人税法上、任意償却が認められているとはいえ、通常の処理を行わず任意償却を行うことは不自然な処理と見なされる場合があり、税務署に対してあまり良い印象を与えないのではないかと考えています。
参考記事によれば、任意償却は「繰越欠損金を使い切りたい等の特別な場合」を除き、原則として行うべきではないとのことです。
なお、一応法人側の同意を得る必要はあると考えていますが、先生のご見解をお聞かせください。
(参考資料)
中小企業の会計に関する基本要領
『8.固定資産「(3)有形固定資産は、定率法、定額法等の方法に従い、相当の減価償却を行う。」』