【1】概要
令和4年11月11日に資本金100万円で法人Aを設立しました。
最初の決算期は令和5年5月末です。
すでに課税売上は1,000万円超となっており、令和5年1月から役員報酬を月額70万円で計上しています。現状、その他の給与計上はありません。
【2】質問
① 消費税の免税期間について
設立1期目が7か月以下となるため、第2期(令和5年6月~令和6年5月)も消費税の免税事業者に該当するのでしょうか。
また、第2期も免税事業者に該当する場合、令和5年10月から開始されるインボイス制度に登録した場合には、令和5年9月末までが免税で、10月以降は課税事業者となるという認識で問題ないでしょうか。
② 外注費と給与の判定について
法人Aはインターネット物販業を営んでいますが、サービスの一環としてお客様対応を行う方に代金を支払っています。
支払いはテレワークでの時間単位(何時から何時まで)を基準に計算しており、業務委任契約を締結して外注費として処理しています。
しかし、テレワークでカスタマーセンター業務を時間で管理している場合には、実質的に雇用関係と見なされ給与扱いになる可能性があるのではと考えています。
このような支払いを外注費として計上することは可能でしょうか。それともやはり給与とみなされるべきなのでしょうか。
私としては、時間で作業をさせる場合には給与に該当すると考えていますが、ご見解をいただければ幸いです。