国内雇用者への給与等支給額から控除対象となる「給与等に充てるため他の者から受ける支払金額」について確認させてください。
福祉・介護職員の処遇改善措置の一つである「処遇改善臨時特例交付金」については補助金に該当するため、給与等支給額から控除が必要と理解しています。
一方で、同様の趣旨で支給される「処遇改善加算」は介護報酬の一部として支払われるものとされており、この場合には控除の対象とならないと考えております。
以上の理解で相違ないでしょうか。
国内雇用者への給与等支給額から控除対象となる「給与等に充てるため他の者から受ける支払金額」について確認させてください。
福祉・介護職員の処遇改善措置の一つである「処遇改善臨時特例交付金」については補助金に該当するため、給与等支給額から控除が必要と理解しています。
一方で、同様の趣旨で支給される「処遇改善加算」は介護報酬の一部として支払われるものとされており、この場合には控除の対象とならないと考えております。
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