ある法人では、定款に基づき法人税申告期限と消費税申告期限を1か月延長しています。

現行の定款は一般的な形式で、「決算後3か月以内に定時株主総会を開催する」旨の規定があり、それに基づいて延長の届出を行っています。

しかし今回、諸事情によりこの株主総会開催条項を「定時株主総会は、毎事業年度の終了後、一定の時期に招集する」と変更する予定です。

会社法上、「3か月以内」と定めなければならないという制約はないようなので、規定上は変更可能なようです(ただし、株主の権利確定や実務上の処理方法については不明です)。

また税務上も、仮に3か月以内に定時株主総会で決算が確定しない場合でも、それに基づく申告は有効とする判決が存在すると聞いています。

このような状況において、
「事業年度終了から3か月以内に定時株主総会を開催する」旨の規定が定款に存在しなくても、当初提出した延長の届出は有効に存続し、税務申告の期限を1か月延長することが可能と考えてよいのでしょうか。

回答

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