(前提情報)
・甲社:資本金1億円、利益剰余金9億円(純資産10億円)
・甲社株主:個人株主Aおよび個人株主Bの2名(親族関係はなし)
・Aの持株比率:55%(当初出資額5,500万円)
・Bの持株比率:45%(当初出資額4,500万円)
個人株主Bは退任に伴い、自身の45%の甲社株式を甲社に買い取ってもらう計画を立てていました(買取価格は1株あたり純資産額、総額4.5億円)。
しかし、発行会社である甲社が直接株式を買い取ると、みなし配当課税により税負担が著しく増加してしまいます。
そこでBは、100%出資の乙社を新規設立し、乙社がBから甲社株式を取得。その後、甲社が乙社から甲社株式を買い取るスキームにより、みなし配当課税の回避を検討しています。
(質問①)
「乙社の新規設立」→「乙社によるBからの甲社株式取得」→「甲社による乙社からの甲社株式取得」
これら一連の行為をほぼ同時期に実行した場合、Bの行為は租税回避として否認される可能性があるでしょうか。一定の期間を空ける必要はありますか。
(質問②)
乙社がBから甲社株式を取得する際の取得価額について、特例評価(配当還元)と原則評価(1株あたり純資産)のいずれも選択可能と考えてよいでしょうか。
(質問③)
乙社におけるみなし配当課税を益金不算入とするためには、
「乙社によるBからの株式取得」と「甲社による乙社からの株式取得」
の間にどの程度の期間を設ければよいでしょうか。自己株式の取得として扱われることを予定しています。