企業オーナーの相続対策として、株式交付の活用を検討しています。
具体的には、新たに資産管理会社を設立したうえで、既存の会社との間で株式交付を実施する計画です。
以下の点について確認したいと考えています。
<質問内容>
① 株式交付で割り当てる新株の発行価額は、どの基準に基づいて算定すべきでしょうか。
・親会社株式の時価
・親会社株式の相続税評価額
・親会社株主の取得価額
② 発行価額の算定によっては、AおよびBからCに対してみなし贈与が発生する可能性があるか。
③ 株式交付を用いることで、株式交付時に相続財産の移転効果を得られるのか。
<親族状況>
・A 本人
・B 配偶者
・C 子
<既存会社の状況>
① 親会社
・資本金:100万円
・発行済株式数:100株
・株主:A 60株、B 40株
・役員:A(代表取締役)、B(取締役)
・純資産:4億5,000万円(簿価純資産)
② 子会社:3社(いずれも100%子会社)
<設立予定の資産管理会社>
・資本金:100万円
・発行株式数:100株
・株主:A 1株(属人的株式で議決権多数保有予定)、B 1株(同上)、C 98株
<株式交付の内容>
・親会社と資産管理会社の間で株式交付を実施
・AおよびB所有の親会社株式の50%超を資産管理会社へ移転
・対価はすべて資産管理会社の株式
・株式交付は2023年9月末までに実施し、AおよびBについて課税の繰り延べを受けたいと考えています。