【前提条件】
・スポーツジムを経営しています。
・現在、2店舗の家賃について短期前払費用の特例を適用しています(要件は満たしているものとします)。
・具体的には、家賃年額600万円と年額720万円について、期末に翌年1年分を前払いしています。
・決算期は7月です。
・すでに2年間は適用済みであり、3年目の当期においては、2つのうちのどちらか一方の家賃契約を元に戻し、月払いに切り替えたいと考えています。これは、臨時賞与の支給資金を確保するためにキャッシュを手元に残したい意向があるためです。なお、一度月払いに変更した後は年払いに戻す予定はありません

【質問内容】
① 短期前払費用の特例は継続適用が要件とされていますが、今回のように2回のみの適用でも「継続適用」に該当するのでしょうか。仮に、あと1年延ばして3回適用した場合には、リスクが変わるのでしょうか。

② 税務調査において否認されることになった場合、
 ・初年度の適用が否認され(加算)、前払費用に変更
 ・その後、前払期間が終了した段階で減算
という流れになるという理解で正しいでしょうか。

③ 継続適用ができなくなった理由について、例えば議事録などに残しておくことで、否認リスクを下げる効果はあるのでしょうか。

【参考にしたもの】
法人税法基本通達2-2-14
国税庁タックスアンサー No.5380「短期前払費用として損金算入ができる場合」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5380.htm

回答

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