7月から、クライアントが顧客に提供しているサービスの課金体系を変更する予定があり、それに伴い、サービス画面上で閲覧可能な支払情報も変更されます。
具体的には、当月の利用料を確認する方法が従来の領収書から利用明細書への変更となり、この利用明細書を基に適格請求書を発行する予定です。
発行済みの請求書は7年間保存が必要であると理解しています。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5930.htm
また、適格請求書も同様に7年間の保存が必要であると考えています。
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-10.pdf
この前提において、電子的に過去に発行した領収書は、今後も顧客に表示する必要があるのでしょうか?(マイページなどでダウンロード可能な形式の場合)
さらに、表示が必要な場合、どのくらいの期間保持・表示しておく必要があるのでしょうか。
また、この取り扱いについて、法的に根拠が示されている資料や規定は存在するのでしょうか。