父親の会社に入社し、20年間社員(使用人)として勤務した後、役員(代表取締役)に就任した際に、中小企業退職金共済制度に基づき退職共済金を受給しました。(社員10名程度の会社で、全員が中退共制度に加入しており、退職金はこの共済金のみです。)

その後、代表取締役を17年間務めたのち、今回代表者を退任し、会社から役員退職金を受給する予定です。
この際、勤続期間は役員就任時から退職までの17年のみと考えるべきか、それとも、当初入社からの通算37年間から、中退共加入期間の重複分を控除した金額を今回の退職所得控除額として扱うことも可能でしょうか。

なお、役員退職金規程は存在せず、株主総会で支給が決定される予定です。

この取扱いについてご教示いただきたいです。

回答

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