親が中古物件を購入し、子と同居する形で居住する予定です。
このとき、リフォーム代金の支払いについて、親がローンを組むことができなかったため、子が代わりにローンを組み、その代金を支払う予定です。

このようなケースにおいて、子が支払ったリフォーム代金については住宅ローン控除の適用を受けられないと理解していますが、一方で親への贈与とみなされる可能性はあるのでしょうか。

また、仮に贈与税の課税を避けるための方法があるとすれば、事前に準備しておくべき資料や契約関係書類にはどのようなものが考えられるでしょうか。
具体的に確認したいと思います。

回答

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